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図書館資料の弁償について

図書館職員のイラスト
越谷市立図書館の資料を紛失・汚損・破損等をした場合、資料を弁償していただきます。
弁償の取り扱いについては以下の通りです。
  • 紛失、汚損、破損等をしましたら、弁償の手続きをしますので、職員にお申し出ください。汚損、破損の場合は、ご自身で修理などせず、そのままの状態で図書館(室)にお持ちください。
  • 弁償は、紛失等をしてしまった資料と同一の新品の資料を購入していただきます。
  • 絶版等により、同一の新品の資料を購入できない場合は、別の新品の資料を代替として指定しますので、図書館(室)にご連絡ください。
  • DVDは、著作権者から貸出を承認されたもののため、通常のものより非常に高額となっております。市販されておらず、一般のかたの購入が難しいため、DVDの価格相当分の図書を代替として購入していただきます。お取り扱いには十分お気を付けください。
  • 弁償資料又は代替資料を図書館(室)にお持ちいただくまで、貸出情報が残ります。システムの設定上、次のようになりますので、ご了承ください。
    • 貸出可能な点数(図書・雑誌10冊、視聴覚2点)から、弁償資料の点数が引かれます。
    • 弁償の手続き中は、図書館ホームページの利用者のページ、館内OPAC、自動貸出機の貸出情報に、弁償資料が表示されます。
弁償か否かの判断は、pdf 「越谷市立図書館資料の弁償に関する取扱要領」を基に、複数の職員で判断しています。

掲載日 令和3年10月14日 更新日 令和3年10月20日

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