返却が遅れた場合
延滞者への利用制限について
30日以上延滞されている資料がある場合、その資料が返却されるまでの間は下記のサービスが利用できなくなります。- 新たな資料の貸出(予約確保された資料も含みます)
※予約資料の貸出は、予約されたご本人の利用券での貸出しとなります。
ご家族での利用券では貸出しできませんのでご注意ください。 - 新たな予約・リクエストの受付
- 電子図書館・オーディオブックへのログイン
なお、弁償手続きが済んでいない場合も「貸出中」扱いとなり、返却期限日から30日以上が経過すると、利用制限の対象となりますのでご了承ください。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
掲載日 令和4年4月1日
更新日 令和4年4月5日