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返却が遅れた場合

延滞者への利用制限について

30日以上延滞されている資料がある場合、その資料が返却されるまでの間は下記のサービスが利用できなくなります。
  • 新たな資料の貸出(予約確保された資料も含みます)
    ※予約資料の貸出は、予約されたご本人の利用券での貸出しとなります。
    ご家族での利用券では貸出しできませんのでご注意ください。
  • 新たな予約・リクエストの受付
  • 電子図書館・オーディオブックへのログイン

なお、弁償手続きが済んでいない場合も「貸出中」扱いとなり、返却期限日から30日以上が経過すると、利用制限の対象となりますのでご了承ください。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

掲載日 令和4年4月1日 更新日 令和4年4月5日

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