マイナンバー通知カードは、本人確認書類として使用できません
マイナンバー制度の開始に伴い、平成27年10月以降に市町村から送付される「通知カード」については、越谷市立図書館の利用券の作成および再発行の際に、本人確認書類としては使用できません。
なお、平成28年1月以降交付が開始される、「マイナンバーカード(個人番号カード)」については、本人確認書類として使用できます。
(参考:総務省ホームページ「マイナンバー制度とマイナンバーカード>通知カード」)
なお、平成28年1月以降交付が開始される、「マイナンバーカード(個人番号カード)」については、本人確認書類として使用できます。
(参考:総務省ホームページ「マイナンバー制度とマイナンバーカード>通知カード」)
掲載日 平成28年2月16日
更新日 令和3年12月1日